一般財団法人の定款記載事項
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならず、その事項について記載がない場合には、定款全体が無効となってしまいます。
絶対記載事項は次のような規定です。
- 目的
定款には目的として、「本財団は、〇〇に関する事業を行い、〇〇を目的とする。」というような規定が一般的ですが、このようにならなくても問題ありません。 - 事業
一般財団法人の目的を達成するために行う事業を記載しておきます。 - 名称
名称中に一般財団法人をいれなければなりません。 - 主たる事務所の所在地
定款に記載するのは〇〇市までの最小行政区画となります。 - 設立者の氏名又は名称及び住所
- 設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額
一般財団法人は財産に法人格を与える制度になりますから、設立するためには財産が必要不可欠 - 設立時評議員、理事や監事などの役員の選任に関する事項
- 評議員の選任及び解任の方法
※理事又は理事会が評議員を選任、解任する規定は無効となりますので注意が必要です。 - 公告方法
- 事業年度
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しておかなければその事項について効力が発生しない規定のことです。社員の経費負担義務などがこの相対的記載事項ですが、必ず定めないといけないわけではなく、定款に定めておかないと効力が発生しないだけになります。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、法令に違反しない限り、どのような規定であっても定款に記載することが出来る規定のことです。
一般財団法人の定款に、絶対的記載事項をもり込めば、定款として無効となることはありません。
ただ、定款は一般財団法人の内部法律のようなもので、この定款を閲覧することによって運営等の原則がわかることになります。
対外的に公開することも考えられることから、定款の内容は、設立しようとする一般財団法人に最適な定款にしましょう。
←「一般財団法人設立について」前の記事へ 次の記事へ「一般財団法人の機関設計」→