一般社団法人定款の記載事項
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならず、その事項について記載がない場合には、定款が無効となってしまいます。
絶対記載事項は次のような規定です。
- 目的
定款には目的として、「本社団は、〇〇に関する事業を行い、〇〇を目的とする。」というような規定が一般的ですが、このようにならなくても問題ありません。 - 事業
一般社団法人の目的を達成するために行う事業を記載しておきます。 - 名称 名称中に一般社団法人をいれなければなりません。
- 主たる事務所の所在地
定款に記載するのは〇〇市までの最小行政区画となります。 - 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員資格の得喪に関する規定
一般社団法人の場合、入会手続についての規定や、退社事由、退会事由の規定は、社員資格の得喪に関する規定として定款に記載しておかなければなりません。 - 公告方法
- 事業年度
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しておかなければその事項について効力が発生しない規定のことです。社員の経費負担義務などがこの相対的記載事項ですが、必ず定めないといけないわけではなく、定款に定めておかないと効力が発生しないだけになります。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、法令に違反しない限り、どのような規定であっても定款に記載することが出来る規定のことです。
一般社団法人の定款には、絶対的記載事項が記載されていれば、無効となることはありませんが、定款が設立する一般社団法人の規律になることを考えると、ある程度活動しやすいようにする必要もありますし、対外的に信頼されるような内容とする必要があります。
一般社団法人は、定款の内容も自由度が高い法人ですから、こだわって作ってみるとよいでしょう。
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