一般社団法人設立について
一般社団法人を設立するためには、社員となろうとする者が共同して定款を作成する必要があります。
この社員とは、従業員ではなく、一般社団法人の構成員のことです。わかりやすくいうと、株式会社でいう株主のようなものです。
一般社団法人設立のためには、この社員が2人以上必要となります。
形式上、社員が2人以上で共同して定款を作成する必要があります。
この作成された定款は公証人による認証を受けなければ効力が発生しません。
役員の選任
一般社団法人の役員は、理事、監事、会計監査人になります。
実務上は、定款に設立時の役員を定めておきますが、定款で定めていない場合は、定款認証後選任しなければなりません。
設立しようとする一般社団法人が理事会を設置する場合には、設立時理事は、設立時理事の中から代表理事を選定しなければなりません。
一般社団法人の設立
一般社団法人は定款が認証されれば、登記をすることによって成立します。
この登記が完了すれば、一般社団法人名で口座開設や契約等が出来ることになります。
←「公益法人制度」前の記事へ 次の記事へ「一般社団法人定款の記載事項」→