非営利な法人
一般社団法人も一般財団法人も営利を目的としない法人です。
営利を目的としないといっても『利益をあげてはいけない』『ボランティア』というわけではありません。
営利を目的としてはいけないというのは『利益を構成員で分配しないこと』になります。
『利益を構成員で分配しないこと』の構成員とは理事等の役員のことではありません。
社員(株式会社で言う株主みたいなもの)への利益の分配をしてはいけませんということです。
ですから、従業員に給料を支払ってもよいですし、事業を有償で行い、利益を上げてもよいのです。
株式会社は株主に対して株主配当という形で、利益を分配することがありますが、こういったことができないということです。
一般社団法人も一般財団法人も、利益を分配しないのであれば、事業の目的は、不特定多数の利益を図る目的でも、団体の構成員の利益を図る目的であっても、一般社団法人や一般財団法人の利益を図る目的でも大丈夫です。
例えば、ボランティア団体でも、団体の利益を目的とするサークル活動でも、株式会社のような事業を行うことも可能です。
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