社員総会の書面による議決権行使
社員総会を欠席する社員が、書面による議決権行使できるようにするためには、理事会または理事の過半数により、書面行使できるような定めをしなければなりません。
書面による議決権行使を認めるを定めをした場合には、書面や電磁的方法により社員総会招集を通知します。また、その招集通知は、社員総会の日の2週間前までに通知する必要があります。
実務上は、社員で事前に決議した内容を作成した議事録に押印してもらうことになりますが、法律上は一定の手続きが必要とされています。
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