公益法人制度
公益法人とは、公益認定を受けた一般社団法人・一般財団法人を言います。
非営利であれば一般社団法人や一般財団法人は設立できるが、公益性については「行政庁」が公益認定を行うため、法定された要件を満たす必要があります。公益法人には大きな税制上のメリットがあるのは魅力的ですが、非常に厳しい要件です。
法人税について
一般社団法人も一般財団法人も、株式会社などの営利法人と同様、税法上普通法人として課税されます。
非営利性が徹底された法人や共益活動を目的とする法人の場合には収益事業から生じた所得に対して課税されます。
非営利性が徹底された法人の要件
- 定款に剰余金の配分を行わない旨の定めがあること
- 定款に解散時の残余財産が公益法人等の一定の公益的な団体に帰属する旨の定めがあること
- 上記1または2の要件にある定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと
- 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること
共益的活動を目的とする法人の要件
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 定款に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めまたはこの額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
- 定款に解散時の残余財産が特定の個人または団体(一定の公益的な団体を除く。)に帰属する旨の定めがないこと
- 特定の個人または団体に特別の利益を与えたことがないこと
- 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること
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