‘一般財団法人設立情報’
一般財団法人の機関設計
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
※最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般財団法人は1.の機関設計が必要になります。
一般社団法人と比べると理事や評議員の人数も一定数以上必要となり、理事会も必要なことから組織的には大がかりなものとなりますが、これは一般財団法人は財産に法人格が与えられているため、財産を厳格に管理するという必要性が高いためにこのようになっています。
一般財団法人の定款記載事項
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならず、その事項について記載がない場合には、定款全体が無効となってしまいます。
絶対記載事項は次のような規定です。
- 目的
定款には目的として、「本財団は、〇〇に関する事業を行い、〇〇を目的とする。」というような規定が一般的ですが、このようにならなくても問題ありません。 - 事業
一般財団法人の目的を達成するために行う事業を記載しておきます。 - 名称
名称中に一般財団法人をいれなければなりません。 - 主たる事務所の所在地
定款に記載するのは〇〇市までの最小行政区画となります。 - 設立者の氏名又は名称及び住所
- 設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額
一般財団法人は財産に法人格を与える制度になりますから、設立するためには財産が必要不可欠 - 設立時評議員、理事や監事などの役員の選任に関する事項
- 評議員の選任及び解任の方法
※理事又は理事会が評議員を選任、解任する規定は無効となりますので注意が必要です。 - 公告方法
- 事業年度 (さらに…)
一般財団法人設立について
一般財団法人を設立する方法は2つあります。
1つ目は、設立者が一定の財産を拠出し、定款を作成すること、2つ目は設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示するという方法です。
遺言で設立する場合には、遺言の内容に定款の記載事項を定めておく必要があります。この場合、遺言執行者が一般財団法人を設立することになります。
定款の認証が必要
作成された定款は公証人による認証を受けなければその効力が発生しません。
財産の拠出
一般財団法人設立にあたって、一定の財産の拠出がなされることが必要となります。
設立者は、定款について公証人の認証を受けた後、定款に定めた金銭の全額または金銭以外の財産の全部を設立者が払込みをしなければなりません。
ただし、設立者・遺言執行者が定めたときは、不動産の給付や動産の給付でその権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般財団法人の設立後にしてもよいことになっています。 (さらに…)
非営利な法人
一般社団法人も一般財団法人も営利を目的としない法人です。
営利を目的としないといっても『利益をあげてはいけない』『ボランティア』というわけではありません。
営利を目的としてはいけないというのは『利益を構成員で分配しないこと』になります。
『利益を構成員で分配しないこと』の構成員とは理事等の役員のことではありません。
社員(株式会社で言う株主みたいなもの)への利益の分配をしてはいけませんということです。
ですから、従業員に給料を支払ってもよいですし、事業を有償で行い、利益を上げてもよいのです。 (さらに…)